業務内容
浄化槽とは、し尿と併せて雑排水を処理し、下水道以外に放流するための設備又は施設であり、河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質汚濁の防止に大きく寄与するものとされています。
かつては、公共下水道が導入されるまでの間、便所を水洗化するための「暫定施設」と認識されがちでしたが、近年では、比較的安価に、短い工期で設置でき、下水道と同等の放流水質まで浄化槽の処理機能が向上しており、今後は、下水道と並ぶ「恒久施設」として、その役割はますます大きくなっています。
浄化槽は、公共下水道や農・漁業集落排水処理施設などの大規模な処理施設と比べ、容量の小さな浄化槽の中で、活性汚泥(微生物)が汚水を浄化していますので、ちょっとしたことで微生物が死んでしまうこともあります。
微生物が働きやすい環境を常に維持するため、次のことを守って、浄化槽を正しく使ってください。
年一回以上の清掃が必要です!
浄化槽は、使用しているうちに次第に汚泥が蓄積されます。
浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、汚泥が一定量になったら取り除かなければなりません。
また、槽内の汚物、異物その他機能上支障となるものも取り除かなければなりません。
清掃回数は年1回(全ばっ気方式はおおむね6か月に1回)以上です。
清掃は、市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者にしかできません。
定期検査は必ず受けましょう。
浄化槽管理者(個人の場合は使用者)は、浄化槽を設置し、使用開始した後、6~8か月に1回と毎年1回、指定検査機関の行う検査を受けなければなりません。
浄化槽の保守点検
3~4ヶ月に1回定期的な水質検査、機器類の調整、消毒液の補充等を行います。
登録業者による保守点検を
浄化槽が正常に動いているかどうかを定期的に点検することによって、故障を早く発見できるばかりでなく、また、清掃の時期を判断するうえで非常に重要なことです。
浄化槽の点検を行う際には、県知事の登録を受けた専門的知識や技術を持った保守点検業者に委託しましょう。
点検内容
浄化槽の正常な機能の維持のために、浄化槽の本体や空気を送り込むブロアー等の付属品の点検、汚泥の検査及び調整、消毒薬の点検・補充等を行います。
西村商事株式会社
一般廃棄物・産業廃棄物収集運搬
浄化槽の清掃・取付工事・維持管理
所 在 地
〒278-0051
千葉県野田市七光台385番地
【365日 24時間受付】
TEL:04-7129-3008 |
FAX:04-7129-3383
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